第1条(名称)
本会は、一宮三曲協会と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は、会長宅に置く。
第3条(会員)
本会の会員は、一宮市内に教授所を有する三曲団体の師匠をもって構成する。
第4条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図り、日本の伝統音楽である三曲界の発展普及に寄与することを目的とする。
第5条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 加盟団体の相互の連絡と強化発展を図る。
- 一宮市芸術祭参加定期演奏会の開催
- 研修会の開催
- 文化に関する諸事業への協力
- 三曲の普及に寄与する諸事業
第6条(入会)
本会に入会するには、会員2名の推薦のうえ、総会で出席者の二分の一以上の賛同を得なければならない。
第7条(会計)
本会の会計は、次の費用をもってあてる。
- 会費
- 市補助金
- 三曲演奏会出演料
- 寄付金等
第8条(会費等)
本会の会費は、次のとおりとする。
- 会費年額1団体 5,000円
- 入会金 50,000円
第9条(弔慰)
会員及び会員の配偶者の弔慰金は次のとおりとする。
- 会員の死亡 10,000円及び生花一対
- 元会員の死亡 生花一対
- 配偶者の死亡 5,000円
第10条(会計年度)
本会の会計年度は、11月1日に始まり、翌年10月31日に終わる。
第11条(役員)
本会に次の役員を置く。
- 会 長:1名
- 副会長:2名
- 会 計:1名
- 監 査:2名
- 相談役:1名
※ 役員は、総会において選任する。
第12条(職務)
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 会計は、金銭にまつわる事項及び会計報告の作成をする。
- 監査は、会計の諸表を点検しその正当性を監査する。
第13条(任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第14条(総会)
総会は、毎年1回開催し、次の事項を決議する。
- 予算及び決算に関すること。
- 事業計画及び事業報告に関すること。
- 本会の運営に関すること。
- 規約の改正に関すること。
- その他重要な事項に関すること。
※総会は、半数以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数をもって決するところによる。
第15条(役員会)
役員会は、第11条に定めた役員をもって構成する。
役員会は、会長が必要に応じて役員を招集し、開催することができる。
第16条(雑則)
この規約に定めのない事項については、役員会で協議するものとする。
付則
本規約は平成5年7月1日から施行する。 付則 本規約は平成16年11月23日から施行する。